商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、以下の政令で定める商品及び役務の区分に従つて行う必要があります(商標法第6条)。
 (注意)1区分内において、8以上の類似群コード(以下「類似群」という。)にわたる商品又は役務を指定している場合には、原則として、商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるものとして、商標の使用又は使用の意思の確認を行う。すなわち拒絶理由が通知される(商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用より)。

◆商品の区分(類)
(工業品)
  • 第01類 例:化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料
  • 第02類 例:カナダバルサム,コパール,サンダラック,松根油,セラック
  • 第03類 例:家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤
  • 第04類 例:固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料,工業用油,工業用油脂,ろう,ランプ用灯しん,ろうそく
  • 第05類 例:薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル
  • 第06類 例:構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット
  • 第07類 例:金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具
  • 第08類 例:ピンセット,組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤
  • 第09類 例:電池,コンピュータソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物
  • 第10類 例:医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋
  • 第11類 例:便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置
  • 第12類 例:舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
  • 第13類 例:銃砲,銃砲弾,火薬,爆薬,火工品及びその補助器具,戦車
  • 第14類 例:貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計
  • 第15類 例:調律機,楽器,演奏補助品,音さ
  • 第16類 例:紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て
  • 第17類 例:雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット
  • 第18類 例:動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,皮革
  • 第19類 例:セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス
  • 第20類 例:クッション,座布団,まくら,マットレス,家具
  • 第21類 例:化粧用具,家事用手袋,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台
  • 第22類 例:ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも
  • 第23類 例:糸
  • 第24類 例:織物,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布
  • 第25類 例:被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,
  • 第26類 例:テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒
  • 第27類 例:洗い場用マット,畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝,体操用マット,壁紙

  • (娯楽品)
  • 第28類 例:手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具運動用具,釣り具

  • (食料品)
  • 第29類 例:食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物
  • 第30類 例:菓子,パン,米

  • (動植物)
  • 第31類 例:苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),

  • (飲料品)
  • 第32類 例:ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料
  • 第33類 例:日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒

  • (嗜好品)
  • 第34類 例:たばこ,喫煙用具,マッチ

  • ◆役務の区分(類)
  • 第35類 例:広告業,ホテルの事業の管理,財務書類の作成又は監査若しくは証明,職業のあっせん,建築物における来訪者の受付及び案内,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
  • 第36類 例:両替,金融先物取引の受託,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買
  • 第37類 例:建設工事,建築工事に関する助言,・・・の修理又は保守
  • 第38類 例:電気通信(「放送」を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
  • 第39類 例:鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送
  • 第40類 例:,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分,発電機の貸与,印刷用機械器具の貸与,ボイラーの貸与
  • 第41類 例:技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,美術品の展示,映画・ 演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営
  • 第42類 例:気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供
  • 第43類 例:宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供, 会議室の貸与,展示施設の貸与
  • 第44類 例:美容,理容,入浴施設の提供,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導
  • 第45類 例:ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,占い,家事の代行