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◆商標法◆◆施行規則◆
(昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)
最終改正年月日:平成二四年一二月三日経済産業省令第八七号

◆商標法◆(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項および第七十三条ならびに第七十七条第五項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条の規定に基づき、ならびに◆商標法◆を実施するため、◆商標法◆◆施行規則◆を次のように制定する。

(申請書)
第一条
 ◆商標法◆(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、第二十二条第一項において準用する特許法◆施行規則◆(昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。

(審理)
第一条の二
 特許庁長官は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該ぶどう酒又は蒸留酒の産地、産地を表示する標章、品質、社会的評価その他必要な事項について審理しなければならない。

(指定)
第一条の三
 特許庁長官は、◆商標法◆第四条第一項第十七号の規定による指定をしたときは、その旨を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、商標公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、◆商標法◆第四条第一項第十七号の規定による指定をしなかつたときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知しなければならない。

(指定の取消し)
第一条の四
 特許庁長官は、◆商標法◆第四条第一項第十七号の規定による指定をした産地について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならない。

(願書の様式等)
第二条
 願書(次項から第八項まで、第十一項及び第十二項の願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
2 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
3 地域団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三の二により作成しなければならない。
4 ◆商標法◆第十条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十八条第一項において準用する同法第十条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。
5 ◆商標法◆第十一条第一項から第三項までの規定による商標登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。
6 ◆商標法◆第十二条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十五条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第六により作成しなければならない。
7 防護標章登録出願についての願書(第四項、第六項及び第九項の願書を除く。)は、様式第七により作成しなければならない。
8 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第八により作成しなければならない。
9 ◆商標法◆第六十五条の三第三項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする場合には、同項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
10 前項の回復理由書を提出する場合には、◆商標法◆第六十五条の三第三項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
11 第九項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
12 ◆商標法◆第十七条の二第一項において準用する意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項に規定する商標登録出願又は◆商標法◆第六十八条第二項において準用する同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第九により作成しなければならない。
13 ◆商標法◆第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願についての願書は、様式第九の二により作成しなければならない。

(事後指定)
第三条
 ◆商標法◆第六十八条の四の規定による事後指定については、様式第九の三によりしなければならない。

(立体商標の願書への記載)
第四条
 立体商標の◆商標法◆第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真によりしなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、相当の期間を指定して必要な説明書の提出を求めることができる。

(手続補完書の様式)
第五条
 ◆商標法◆第五条の二第三項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。

(国際登録の番号の記載)
第五条の二
 ◆商標法◆第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)又は同法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、商標登録出願の番号又は登録番号に代えて、同法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記載しなければならない。

(国際登録の名義人の記載)
第五条の三
 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る◆商標法◆第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない。

(国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)
第五条の四
 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、指定商品又は指定役務の記載は、英語でしなければならない。

(商品及び役務の区分)
第六条
 ◆商標法◆施行令(昭和三十五年政令第十九号)第一条の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。

(出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出)
第六条の二
 ◆商標法◆第九条第二項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第十の二によりしなければならない。

(出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)
第七条
 商標登録出願について◆商標法◆第九条第一項の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第二項に規定する同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。

(商標登録を受けようとする商標等の願書への記載等の省略)
第八条
 ◆商標法◆第十一条第一項から第三項まで、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項又は◆商標法◆第六十五条第一項の規定により新たな商標登録出願又は防護標章登録出願をしようとする場合において、もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の願書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章(同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する場合にあつては、◆商標法◆第十六条の二第一項の規定により却下された補正についての手続補正書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示して商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章の願書への記載を省略することができる。

(名義人変更届の様式等)
第九条
 ◆商標法◆第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による届出は、様式第十一によりしなければならない。
2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 第一項の届出と商標権の移転の登録の申請(二以上の商標権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合又は商標登録令◆施行規則◆(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第四条の二の規定による場合に限る。)は、商標登録出願により生じた権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る商標権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
第九条の二
 ◆商標法◆第六十八条の六の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、様式第十一の二によりしなければならない。
2 前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(信託)
第九条の三
 国際商標登録出願に係る商標登録出願により生じた権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
八 信託の目的
九 信託財産の管理の方法
十 信託の終了の理由
十一 その他の信託の条項
2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。

(更正の通報)
第九条の四
 ◆商標法◆施行令第二条第二項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。

(意見書の様式等)
第九条の五
 ◆商標法◆第十五条の二(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)、同法第十五条の三及び同法附則第七条の意見書の提出は、様式第十一の三により作成しなければならない。
2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3 特許法◆施行規則◆第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

(商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式等)
第十条
 商標権の存続期間の更新登録の申請書は、様式第十二により作成しなければならない。
2 ◆商標法◆第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合には、同項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
3 前項の回復理由書を提出する場合には、◆商標法◆第二十一条第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(国際登録の存続期間の更新の申請)
第十条の二
 ◆商標法◆第六十八条の五の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、様式第十二の二によりしなければならない。

(商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)
第十一条
 ◆商標法◆第二十条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。

(登録異議申立書の様式)
第十二条
 ◆商標法◆第四十三条の四第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない。

(意見書の様式)
第十三条
 ◆商標法◆第四十三条の十二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の意見書は、様式第十四により作成しなければならない。

(審判請求書の様式)
第十四条
 ◆商標法◆第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の請求書は様式第十四の二により、それ以外の審判の請求書は様式第十五により作成しなければならない。

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)
第十五条
 ◆商標法◆第六十五条の三第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。

(個別手数料の納付期間)
第十五条の二
 ◆商標法◆第六十八条の三十第二項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。

(手続補正書の様式等)
第十六条
 手続の補正のうち、様式第二から様式第八まで、様式第九から様式第十二の二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、◆商標法◆◆施行規則◆等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法◆施行規則◆第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第六項において準用する特許法◆施行規則◆第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
2 商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4 商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
5 特許法◆施行規則◆第十一条第五項の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の二」とあるのは「◆商標法◆◆施行規則◆様式第二から様式第九の三まで、様式第十一、様式第十一の二、様式第十二、様式第十二の二及び様式第十四の二並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法◆施行規則◆第四条の二第一項に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「◆商標法◆◆施行規則◆第十六条第四項」と読み替えるものとする。

(商標登録証等)
第十六条の二
 商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号又は国際登録の番号
二 登録商標
三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 商標権の設定の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号又は国際登録の番号
二 登録防護標章
三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(商標登録表示)
第十七条
 ◆商標法◆第七十三条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。

(登録料納付書の様式等)
第十八条
 登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は様式第十七により、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第十八により、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
2 前項の納付書には、第二十二条第一項において準用する特許法◆施行規則◆第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3 ◆商標法◆第四十条第四項(同法第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4 ◆商標法◆第四十一条の二第一項若しくは第二項、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は◆商標法◆等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。

(既納の登録料の返還の請求の様式)
第十八条の二
 ◆商標法◆第四十二条第一項又は第六十五条の十第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。

(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第十八条の三
 ◆商標法◆第七十六条第七項の規定による手数料の返還の請求は、様式第二十三によりしなければならない。

(情報の提供)
第十九条
 商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が◆商標法◆第三条、第四条第一項第一号、第六号から第十一号まで、第十五号から第十九号まで、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
3 特許法◆施行規則◆第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。

(書換登録の申請書の様式等)
第二十条
 ◆商標法◆附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。
2 ◆商標法◆附則第三条第三項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により書換登録の申請をする場合には、同項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
3 前項の回復理由書を提出する場合には、◆商標法◆附則第三条第三項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
5 ◆商標法◆附則第四条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を前項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

(書換登録申請の番号の通知)
第二十一条
 特許庁長官は、書換登録の申請書を受理したときは、これに書換登録申請の番号を付し、その番号を書換登録の申請をした者に通知しなければならない。

(特許法◆施行規則◆等の準用)
第二十二条
 特許法◆施行規則◆第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第七号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条、第十一条の二、第十二条、第十三条の二並びに第十三条の三を除く。)並びに第二十七条の三の三第一項、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法◆施行規則◆第四条の二第一項中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに◆商標法◆第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八条第三項」とあるのは「◆商標法◆第四十一条第二項(同法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)」と、特許法◆施行規則◆第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 ◆商標法◆第十条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。) 五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 五の三 書換登録の申請」と、「八 特許法第八十四条(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出」とあるのは「八 登録異議の申立て 八の二 ◆商標法◆第四十三条の七第一項の規定による参加の申請(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。) 八の三 ◆商標法◆第四十三条の十二第一項の規定による意見書の提出(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」と、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(◆商標法◆第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」とあるのは「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、登録異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」と、特許法◆施行規則◆第七条及び第十八条第四項中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは◆商標法◆条約の締約国」と、特許法◆施行規則◆第八条第一項中「審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法◆施行規則◆第八条第二項、第九条の二及び第九条の三第二項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は◆商標法◆第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法◆施行規則◆第九条第一項中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに◆商標法◆第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法◆施行規則◆第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「◆商標法◆第七条第三項、第七条の二第四項若しくは第九条第二項」と、「、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」とあるのは「又は◆商標法◆◆施行規則◆第二条第十項、第十条第三項、第十八条第三項前段、第二十条第三項若しくは第四項」と、「、特許法施行令第十五条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」とあるのは「又は◆商標法◆◆施行規則◆第二条第十項、第十条第三項、第十八条第三項前段、第二十条第三項若しくは第四項」と、特許法◆施行規則◆第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「◆商標法◆◆施行規則◆様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、◆商標法◆◆施行規則◆第二十二条第一項において準用する特許法◆施行規則◆第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は◆商標法◆◆施行規則◆第二十二条第六項において準用する特許法◆施行規則◆第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法◆施行規則◆第十一条の五中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は◆商標法◆第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法◆施行規則◆第十三条第三項中「審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求」とあるのは「登録異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求」と、「その審判の番号」とあるのは「その登録異議の番号、審判の番号」と、同条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「◆商標法◆第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法◆施行規則◆第十四条第二項中「特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「◆商標法◆第五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項、◆商標法◆第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに◆商標法◆附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項(◆商標法◆第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに◆商標法◆第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「◆商標法◆第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法◆施行規則◆第十六条第二項中「第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、同法第百三十四条の二第九項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「◆商標法◆第五十六条第一項(同法第四十三条の十五第一項(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法附則第二十一条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項、◆商標法◆第六十二条第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項並びに◆商標法◆附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項(◆商標法◆第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに◆商標法◆第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「◆商標法◆第五十六条第一項、同法第六十二条第一項及び同法附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項、◆商標法◆第六十二条第二項において準用する意匠法第五十八条第三項並びに◆商標法◆附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十三条の二第一項(◆商標法◆第二十八条第三項において準用する特許法第七十一条第三項並びに◆商標法◆第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)」と、特許法◆施行規則◆様式第二の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法◆施行規則◆様式第三の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。
2 特許法◆施行規則◆第二十六条第三項から第六項まで、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の四第一項及び第二項、第二十八条及び第三十条(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、特許法◆施行規則◆第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「◆商標法◆第七十六条第四項」と、特許法◆施行規則◆第三十条中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。
3 特許法◆施行規則◆第四章(特許出願の審査)(第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十二条を除く。)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申請の審査に準用する。
4 特許法◆施行規則◆第五章(判定)の規定は、◆商標法◆第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の判定に準用する。
5 特許法◆施行規則◆第四十六条第二項、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第四十九条から第五十条の二まで、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の六、第五十条の七から第五十条の十三まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
6 第九条の五第一項、特許法◆施行規則◆第三十三条、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の二まで、第五十条の三から第五十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条から第五十条の二まで、第五十条の三から第五十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七の三第二項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「◆商標法◆第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。
7 特許法◆施行規則◆第六十七条(特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。
8 意匠法◆施行規則◆(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第九条第二項及び第四項(提出書面の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
9 第十四条の規定は、再審に準用する。

◆商標法◆条約に基づく規則で定めるモデル国際様式)
第二十三条
 手続は、この省令で定める様式のほか、◆商標法◆条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。

附則

1 この省令は、◆商標法◆の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 ◆商標法◆◆施行規則◆(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。

 以下、省略。