自分の名前を商標登録できる!?

人の名前(氏名)は商標登録できますか?」と質問されることがありますが、
答えは「YES」です。
商標は商品やサービスの識別標識ですので、商品やサービスの識別標識として自分の名前(氏名)を使用するのであれば、商標出願して商標登録を受けることができます。


*人の名前(氏名)で商標登録されている例(特許電子図書館より抜粋)

人の名前・氏名の商標登録例1

人の名前・氏名の商標登録例2

人の名前・氏名の商標登録例3

自分の名前が商標登録できる要件

人の名前を出願してもすべて登録になるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。
通常の登録要件の他に
不登録要件として商標法第4条第1項第8号に「他人の氏名を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」と規定されています。
つまり、
同姓同名の他人(現存者)が存在すると他人の承諾を得ていないと、拒絶されることになります。

 具体的には特許庁の実務では、以下のような基準で判断しているようです。
 「NTTの電話帳(タウンページ)」や「インターネットのサイト」等で
 「電話番号と住所が明確である同姓同名の他人」が「3人以上」いないこと


 特許庁では最新版の全国の「NTTの電話帳(タウンページ)」のデータベースを利用して検索しているようです。
 「インターネットのサイト」では、会社概要の代表取締役名や担当者名あるいは倶楽部や組織で電話番号と住所が明確になっているものを検索しているようです。
 「3人以上」というのはこれまでの拒絶理由通知等から判断したもので、特許庁は2人程度では承諾可能とみて拒絶理由を通知しない傾向にあります(ただし、今後変わる可能性はあります)。

 もし、上記を検索して名前(氏名)が存在しない場合には、商標登録される可能性が極めて高いと判断できます。
 出願人は、名前の本人だけでなく本人の家族や本人の関連会社(芸能人であれば所属プロダクション等)でも可能です。
  上記の要件から、ありふれた名前よりも「キラキラネーム」の方が商標登録しやすいことは確実に言えます(笑)。
 また、個人保護法等により個人情報が公開されにくくなっており、電話帳へ掲載する人も少なくなっていることから、名前(氏名)が商標登録されやすくなっているとも言えます。

 なお、芸能人等のような「有名人であること」は商標登録の要件には全く関係ありません。有名でなくても商標登録できます。
 逆に、たとえ超〜有名人であっても、上の要件を満たさないと出願しても拒絶されます。例えばプロゴルファーの青木功さんは、商標「青木功」、指定商品「運道具とそれに類する商品」で出願しましたが、商標法第4条第1項第8号に該当するとして登録を受けることができませんでした(昭和52年審判第17348号)。